両替商は免許が必要?資格や登録は?認定が必要?

両替情報

現代では当たり前のように行われている両替ですが、「両替商」という両替を生業とする商人が遥か昔にもいたことはご存知ですか?

その起源は江戸時代とも言われていますが、歴史の教科書などの知識でなんとなく頭の片隅にある…といった方もいらっしゃるかもしれません。

現在でも脈々と続く「両替商」という業務には免許や認定は必要があるのでしょうか?

今回は現代の「両替商」についてご紹介していきます!

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両替商は免許や登録がある?

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そもそも「両替商」とは江戸時代以前の室町時代を起源とし、当時は「替銭屋」「割符屋」と呼ばれていました。

その立場が確固たるものになったのが江戸時代だと言われています。江戸時代の後期には金貨・銀貨・銅貨の3種類の「貨幣」が出回るようになりました。物によって「金貨で払うもの」「銀貨で払うもの」といった区別に加え、江戸は「金貨」、大阪は「銀貨」というように、東日本と西日本では経済の中心となる貨幣が異なるといった慣習もあったようです。それぞれの貨幣は価値や単位が異なり、その換算率も幕府の財政によって日々変動するため、東日本の品物を西日本で売る場合やその逆の場合も一苦労です。

その上、当時は頻繁に貨幣の改鋳も行われていました。改鋳とは、貨幣に含まれる金や銀の量を変更することで、当然それによって貨幣の価値が大きく変動することもありますよね。

そこで市場での需要を高めたのが金貨や銀貨を換算率を見て交換する「両替商」だったのです。「両替商」はその名のごとく当初は両替を専門としていましたが、経済活動が活発になるにつれて巨大な富を得るようになり、両替以外にも様々な形で資金を運用していくようになりました。人々からお金を預かったり、利子付きで貸し付けたり、時には遠方への送金なども「両替商」が請け負うようになったのです。

江戸時代に大店であった両替商の家は「住友」「三井」など銀行へと発展していくことになりますが、現代の両替商は銀行とは違い、空港などで為替相場に応じた外貨両替を行う窓口または店舗のことを指しています。

送金や貸付を行う前の、純粋に金と銀などの硬貨を交換していた初期の両替商に近いかもしれませんね。

免許や資格の有無は気になるところですが、現代の両替商には免許の取得や業務にあたっての法人登録などの義務はありません。

最近の世界情勢ではなかなか海外旅行は難しくなってしまっていますが、今後のオリンピックや終息後のインバウンド効果を見込んだ上での両替商業務の需要に着目し、興味があるという方も多いかもしれません。

現代の両替商は江戸時代のように儲かると言えるのでしょうか?

両替商の利益としてはまず「手数料」が挙げられます。

ただ、国内の両替商店舗を見渡すと「手数料無料」を掲げている店舗も見受けられますよね。この店舗は利益がないのか?というと、そんなことはありません。

両替商の大きな利益は「両替レート」と「為替レート」の差額です。

一般的に、各両替商の両替レートは為替レートより3円から6円程度上下するように設定されています。

実際に日本円と外貨を交換する際の純粋な交換レートより金額が上乗せされる形になっているんですね。

また、TTB(Telegraphic Transfer Buying)とTTS(Telegraphic Transfer Selling)の差額も両替商の大きな利益となります。

TTBとは円を外貨と交換する際のレートで、TTSとは外貨を円と交換する際のレートです。

両替商では必ずレート表が表示されているのですがTTBとTTSには必ず差額が設けられています。

例えばアメリカドルと日本円を交換する際、TTBが111.56、TTSが100.82だったとします。

1ドルを得るために必要な金額は111.56円、でも1ドルを出して手に入れられるのは100.82円です。

仮に11156円出して100ドルを得たとしても、その100ドルを円に交換すると10082円にしかなりません。

この11156円ー10082円=1074円が両替商の利益となるのです。

海外旅行となるとかなりの金額を外貨と両替するかと思いますので、それだけ両替商の利益も大きくなります。

ただやはりレートの差がない店舗の方が人気は高いので、一回の利益を重視するか、細くとも多くの顧客を得るかは腕の見せ所ですね。

 

両替業務を行うには申請が必要?

以前は両替業務をはじめる際には大蔵大臣(現在の財務大臣)の認可が必要だとされていましたが、平成10年の外為法の改正により、許可の取得や事前登録等の許認可手続きは不要となりました。先程ご紹介したように、資格の取得や講習受講義務などもなく、両替商は比較的はじめやすい職業だと言えそうです。日本は海外に比べてまだまだ現金決済のみのお店も多く、外貨両替所や両替機のない地方の観光地などでは今後より一層需要が高まりそうですね。

ただ、犯罪行為の防止のために、外貨両替業務の1か月の取引合計額が100万円を超える場合には、外貨両替業務取引の内容を財務大臣に報告する「外貨両替業務の事後申請制度」が外国為替令によって制定されています。

報告事項としては、報告者の住所、氏名のほか、外国通貨及び旅行小切手の売却及び買入れについて、それぞれの件数、金額、200万円相当額を超える取引の件数などが挙げられます。報告書の作成や提出に当たっては、日本銀行のホームページに掲載されている提出要領をご参考ください。

この申請を怠ったり、虚偽の報告をした場合、6ヵ月の懲役又は50万円以下の罰金の対象となってしまいますので、両替商を始めたいと思っている方は法律事務所へのご相談や法律をしっかりと確認された上で始められてくださいね。

 

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